今の36協定は何が悪いの?見直しが検討される理由を徹底解説

 ついに厚生労働省が36協定の見直しに入ったことが、大きなニュースとして取り上げられています。36協定は特別条項を付与することにより、時間外労働の上限を会社が決められるため、長時間労働の温床と見なされています。しかし、上限に制限をかけたところで違う抜け道も…労務のプロが今回の動きを解説して下さいます。

厚労省が36協定の見直し検討へ。ところで36協定とはどんなもの?


 厚生労働省が時間外労働を見直すため、36協定の見直しを図っていることが、先週大きなニュースとして取り上げられました。

 36協定とは、労働基準監督署へ労働基準法の36条に規定する協定届(いわゆる36協定)を提出することで、従業員に法定労働時間を超えて労働させることが可能な規定です。

 これまで企業側は、36協定に特別条項を付帯することで、法律で定められている時間外労働時間の上限を超えて、従業員に労働させることができました。
  • 労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合
  • 休日労働をさせる場合
 などの場合に36協定を利用することで、合法的に時間外労働が成立したのです。

36協定が原則的に定める時間外労働の制限


 ただし36協定を届出れば、労働者に無制限に時間外労働をさせることができたのか?と言えば、そうではありませんでした。

 36協定では、法律によって時間外労働の上限時間が規定されています。

 具体的には、
  • 1週間で15時間
  • 1ヶ月45時間
  • 1年間360時間
 が上限時間となってきたのです。※

 理屈上は36協定を締結しても、上記の上限時間を超えて従業員に時間外労働をさせることはできません。

特別条項が長時間労働の温床になってきた事実


 ところが現実には、繁忙期や予想外の受注を受けた時などに、36協定で定めた上限時間を超えて、従業員に働いてもらう場合もあります。

 どうしても36協定の限度時間を超えて労働させることが必要な場合は、特別条項を付帯して36協定を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の上限時間を超えて時間外労働をさせることができます。

 例えば、1ヶ月の時間外労働の上限時間を45時間と締結しても、70時間まで延長することができる旨の特別条項を付帯しておけば、予想外の受注等があった場合でも、1ヶ月間で70時間までは時間外労働を従業員に課すことが可能です。

 しかし、36協定で締結できる時間外労働の上限時間は法律で定められているのですが、特別条項を付帯してその上限時間を超えて労働させることができるようになった場合、上限時間については規定が存在しません。

 上限時間を超えて労働させることができる月数は、6ヶ月までという制限はありますが、月単位でみれば理屈上は1ヶ月間に延長できる時間は、何時間(例えば、200時間)でも可能となります。

 これが、36協定が「長時間労働」の温床と言われている所以であり、大きな問題として今回取り上げられた部分なのです。

特別条項に上限時間設ける動きへ冷ややかな目


 厚生労働省の検討会では、この特別条項に上限の時間を設けることを検討していると言います。

 安倍政権の進める「一億総活躍社会」の実現、それに伴う「女性の社会進出」を進めていくうえでも、残業時間の削減は大きな命題だからです。

 とはいえ、
  • 特別条項の上限時間に制限を付けたところで、サービス残業が増えるだけではないか?
  • 残業代を国が強制徴収するほうが、よっぽど長時間労働の抑制に繋がるのでは?
 という意見も出ていることから、今回の検討会で話し合われている内容で36協定が見直されるかについては、まだ決定事項とは言えません。

 なにはともあれ、36協定に特別条項を付帯する場合でも、可能な限り時間外労働を削減することを、経営者の皆さんは今から意識しておくべきでしょう。

※変形労働時間制を用いている場合には、1週間14時間、1ヶ月42時間、1年間320時間(執筆者:経営者応援.com)

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