確定申告前にチェック〜遅れて支払った保険料や年金は控除の対象にしても良い?

 確定申告の準備期間に入り、昨年の領収書をチェックしている方も多いことでしょう。ふと見ると、お金の工面上の問題、うっかり支払い忘れなどで、遅れて支払った社会保険料、国民年金の領収書が出てきました。納付時期から遅れて支払った分、少し気まずい思いもあるかもしれません。果たして控除の対象に含めても良いのでしょうか?税務のプロがお答えします。

社会保険料や国民年金の支払遅れはよくある話


 確定申告の時期が近づいてきたので、そろそろ皆さんも書類の整理にとりかかられているのではないでしょうか?

 領収書をチェックしていると、昨年支払った社会保険料、国民年金の領収書も出てくることでしょう。

 中にはお金の工面上の問題、うっかり支払い忘れなどで、遅れて支払ったものもあるかもしれません。

 果たして、遅れて支払った社会保険料、国民年金は控除の対象となるのか?今日はご説明したいと思います。

国民年金や社会保険料は「社会保険料控除」の対象となる


 まず、国民年金や厚生年金、健康保険や国民健康保険を納付した場合、所得税での取扱いは「社会保険料控除」という区分に割り当てられます。

 社会保険料控除は、給与などの所得税がかかる所得というものから金額を引ける(正式には控除といいます)ものの一つです。

 控除の他の代表例としましては、
  • 1年間の医療費の金額が通常10万円以上を超えた場合に対象となる医療費控除
  • 夫婦や子供を扶養に入れることで控除できる配偶者控除や扶養控除
  • 生命保険を支払ったことによる生命保険料控除
 などが挙げられますね。

 詳しい控除項目は、国税庁ホームページからご覧いただけます。

遅れて納付した国民年金や社会保険料は控除の対象?


 本題に戻りますが、遅れて支払った社会保険料、国民年金は控除の対象となるでしょうか?

 結論からお伝えすると、遅れて支払ったとしても、これら社会保険料、国民年金は控除の対象となります。

 しかも、控除額は支払った金額「全額」です。

 なぜなら、社会保険料控除は「その年に実際に納付した金額」が対象となるからです。

 所得税は対象期間が1月1日~12月31日の一年間の計算だからと、遅れて納付した分を捨てたり、含め忘れてしまわないようにご注意下さい。

 特にこのケースで取りこぼしが多いのは、会社が健康保険や厚生年金に未加入の場合や、個人事業主さんの場合です。

 遅れて支払ったとしても、これらの領収書は必ず控除に役立てるよう、大切に保管しておきましょうね。(執筆者:高橋輝雄)

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