決算賞与を支給するために満たすべき3つの要件と踏まえるべきデメリット

 決算賞与とは、会社で定められている賞与、たとえば、夏・冬の2回とは別に、決算月に支給する賞与のことを言います。決算賞与は、要件をきちんと満たせば全額が損金となり節税効果が高く、利益を従業員に還元することでモチベーションを上げる効果を持ちます。ただし、決算賞与を出す時には3つの要件を満たす必要があり、更にデメリットにも注意が必要です。

決算賞与は節税対策として大きな効果を持つ


 決算日も近くなり、かなり利益が出そうという会社では、決算対策に頭を痛めることも多いかと思います。

 そんな時の、有効な決算対策の一つとして必ず上がるのが決算賞与です。

 決算賞与とは、会社で定められている賞与、たとえば、夏・冬の2回とは別に、決算月に支給する賞与のことを言います。

 決算賞与は、要件をきちんと満たせば全額が損金となり節税効果が高い、というだけでなく、利益を従業員に還元することで仕事に対する意欲が高まる効果も期待できます。

 ただし、業績が良いからと言って、闇雲に決算賞与を渡すことはできません。

 そこで本稿は、決算賞与を社員に支給するために必要な要件をご紹介しようと思います。

決算賞与を支給するために必要な3つの要件


 通常、賞与は支給した日に費用計上されるのが原則ですが、一定の要件を満たせば支給をする前に費用計上が可能になります。
  • ①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること(=賞与の個別額、全体支給額が決算日までに確定・通知している)
  • ②①の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること(=決算日から1月以内に未払や支給額の増減なく全額が支払われている)
  • ③その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること(=会計上費用計上されている。申告調整不可)
 この3つを全て満たせば、支払日ではなく通知日に費用計上が可能となります。

 特に注意が必要なのは①の要件です。

 例えば、通知日から支給日までに退職者が出てその退職者に支給しなかった場合や、あらかじめ支給日に在職している人にしか支給しないと決められている場合には、たとえ費用計上してもその“全額”が否認されてしまいます。

 また、支給日が決算日後1月以内から1日でもずれた場合、支給額が変更された場合でもやはりその“全額”が否認されます。

安易な決算賞与支給の大きなデメリットとは?


 また、安易な決算賞与の支給が会社に大きなデメリットを生む場合もあります。

 仮に会社の利益が2,000万円とします。税率を40%と仮定すると、税金は800万円で手元には1,200万円が残ります。

 もし、1,000万円を決算賞与として支払うとすると、税金は半分の400万円になりますが、キャッシュフローで見ると1,000万+400万、社会保険料等まで含めればさらに約150万円、合わせると1,550万円がキャッシュアウトする計算となります。

 すると、手元には450万円しか残りません。

 それならば、決算賞与という手段を使わず、会社の手元に現金を残しておいたほうが良いケースも多々あります。

 翌期以降の不確実性に備えたり、更なる収益を得るための投資にこれらの現金を充てることができるからです。

 安易な節税に走ると、かえって資金繰りが苦しくなるということが往々にしてありますので、本当に決算賞与を出すべきか否かは、慎重に検討する必要があります。

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