ゴルフ会員権と税金の関係 入会金、年会費、プレー代は経費になるの?

 Q:当社は、得意先の接待用にゴルフクラブの会員権を購入しましたが、この入会金は会社の費用になるのでしょうか?また、名義書換料、年会費、ロッカー代、プレー代の取り扱いについてはいかがでしょうか?

解説


 ゴルフ会員権は原則的には、資産計上となります。また、プレー代等はその目的に応じて取り扱いが異なります。

1. 会員権の代金


 ゴルフクラブの会員権を購入した場合、下記のような取扱いになります。

◆無記名式法人会員権 →資産計上
◆記名式法人会員権 →資産計上
◆個人会員権
  無記名式法人会員権がない場合 →資産計上
  無記名式法人会員権がない場合 →給与

2. 名義書換料


◆他人から会員権を購入した場合 →資産計上
◆すでに取得している個人会員権を、別の名義に変更する場合 →交際費

3. 年会費とロッカー代


◆会員権が資産計上されている場合 →交際費
◆会員権が給与とされている場合 →給与

4. プレー代


◆会社の業務の遂行に必要な場合 →交際費
◆役員・使用人の個人的趣味の場合 →給与

 なお、ゴルフのプレーに伴って支払うゴルフ場利用税は、形式上は租税公課ですが、税務上は交際費に該当します。


要するに…


 節税目的でゴルフ会員権を購入しても、基本的には資産計上となるため、会社にとっては節税とはなりません。そのため、売却するか、会員権の価値が大幅に下がるかしないと、法人の損金には落ちません。

 ただ、プレー代は事業目的ならば交際費になり、現在、中小法人の場合、年間800 万円までは全額経費になりますので、節税を考えるならば会員権の購入よりも得意先とゴルフをプレーする方がいいかもしれません。(執筆者:小嶋 大志)

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