労災保険を利用すると他の保険みたいに翌年の保険料は上がるのか?

 労災保険は、労働者が業務又は通勤中に怪我等を負った場合に、必要な給付を行う制度です。自動車保険のような一般的な保険は、その年に利用すると翌年の保険料が上がるのが一般的です。労災保険も利用した翌年は保険料が上がるのでしょうか?答えを提示すると共に、この質問に対する誤解が生む問題をご紹介します。

労災保険を使うと翌年の保険料は上がるのか?


 先日、クライアントの方から労災案件の相談を受けました。内容は以下のとおりです。

事故が発生してしまい、従業員が大怪我をしてしまいました。

労災保険で処理をしたのですが、先日、同業者の方から『労災保険を使うと、翌年の保険料が上がりますよ。』と言われたのですが、本当でしょうか?

当社では、これまで労災事故は無く、労災保険を使うのが今回が初めてなので心配しています。ちなみに、当社は、従業員数が15人で、小売業を営んでいます。
 果たして、労災事故が起こると翌年の保険料は上がってしまうのでしょうか?

従業員20人以下の事業場は「メリット制」のおかげで労災保険を使っても保険料が上がらない


 結論から言うと、従業員数が15人の事業場であれば、労災保険を使っても翌年の労災保険料が上がることはありません。

 労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」と言いますが、労働者が業務又は通勤中に怪我等を負った場合に必要な給付を行う制度です。

 具体的には治療費や休業補償が給付されており、労災保険の保険料は、労働者に支払った賃金と業種ごとに決められている労災保険料率を基に決められます。

 ですから、労働者の数が増え支払う賃金の額が増えれば保険料が上がりますし、危険度が高い業種の方が保険料が高くなります。

 たしかに、自動車保険のように一部の保険では、保険を使うと翌年の保険料が上がる保険があります。

 今回のクライアントのように、労災保険も同じように保険の給付を受けると、翌年の保険料が上がってしまうのと思われる方も多いようです。

 確かに、労災保険の給付の有無が保険料に反映しないとしたら、保険料負担の公平性に欠けると言えます。

 また、労働災害防止意識も希薄となってしまいますから、労災保険においても給付された保険金の額を保険料に反映させる制度があります。

 これを「メリット制」と言います。

 メリット制が、自動車保険等の保険と決定的に違う点が1つあります。

 自動車保険等の場合は保険金の給付を受ければ、全ての契約者が翌年の保険料に影響を受けることとなります。

 しかし、労災保険の場合は、保険給付の額に応じて保険料が変動するメリット制の対象となるのは、少なくとも従業員数が20人以上の事業所なのです。

 よって、従業員数20人未満の事業場では、給付の有無によって保険料の増減はありません

 逆に言えば、何十年も無事故で全く労災保険を使わなくても、保険料が下がることは無いのです。

 また、従業員数が20人以上の場合でも、純粋に保険給付の額が保険料に影響してくるのは、従業員数が100人以上からとなります。

 従業員数が20人から100人の場合では、給付金が一定額以上支払われた場合に保険料の増減が行われます。

「労災保険を使うと労災保険料が上がってしまう」という誤解が生む労災隠し


 ここからは余談ですが、「労災保険を使うと労災保険料が上がってしまう」という誤解。

 この誤解をしている経営者の方は非常に多くいらっしゃいます。

 実はこの誤解が、「労災隠し」や「健康保険の不正受給」に繋がっているのです。

 労災事故にも関わらず健康保険で受診させたり、労働基準監督署に必要な報告をしないと、後々、大きなトラブルになってしまう可能性が非常に高いと言えます。

 労災隠しは立派な犯罪となります。

 昨今の労災隠し多発により、労働基準監督署は労災隠しに対して非常に厳しい対応を取っており、書類送検されるケースも決して珍しくありません。

 もし、書類送検されれば、企業のイメージダウンは甚大なものとなってしまいます。

 どんな理由であれ、書類送検されて結果的に刑事罰を受けることとなること以上に、会社として優先されるものなどありません。

 その視点から考えれば、「労災隠し」が、いかに割りが合わないものであるということが、皆さんにもご理解いただけると思います。(執筆者:松本 容昌)

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