【わかりやすく解説】インボイス制度が免税事業者・課税事業者に与えるデメリット

 消費税が10%に引き上げられるまでおよそ1年あまりとなりました。これと同時に4年の経過措置を経て導入される予定なのがインボイス制度です。インボイス制度は免税事業者や同制度の登録を受けていない事業者が、消費税控除を受けられないというデメリットをもたらしますが、課税事業者にもデメリットをもたらします。

消費税10%引き上げと共にインボイス漸次導入


 消費税が10%に引き上げられるまでおよそ1年となりました。

 同時に飲食料品等は軽減税率(8%)が適用されるため、複数税率が存在することになります。

 それに対応するために4年の経過措置を経て導入される予定なのがインボイス制度(適格請求書等保存方式)です。

 インボイス制度の概要は次のようなものです。
  • ①消費税の課税事業者は事前に税務署に申請し「適格請求書発行事業者」の登録を受ける
  • ②登録を受けた事業者は、自ら発行する請求書に「登録番号」、「税抜価額または税込価格を税率ごとに区分した合計額及び適用税率」、「消費税額等」を記載(適格請求書=インボイス)し、その副本を保存する義務を負う
  • ③②のインボイスを受け取った事業者は、消費税の納税額を計算する際にインボイスに記載された消費税額を控除することができる。つまりこの制度では、免税事業者や登録を受けていない事業者が発行する“適格ではない”請求書では、消費税の控除が受けられなくなる。

インボイス制度の導入が免税事業者に与えるデメリット


 現在、免税事業者である個人事業者や企業でも請求書に「消費税8%」を記載して請求しているところが多く存在します。

 これは現行制度上、請求書に「消費税8%」と記載していても、実際は消費税ではなく単純な8%の値上げとして取り扱うこととしているためです。

 請求書を受け取る側も、消費税の控除計算の際に相手が免税事業者かどうかは関係なく、取引の内容だけを見て計算できる仕組みとなっています。

 ただ、もしインボイス制度が始まると、適格請求書を発行できない免税事業者は、消費税額を請求書に記載することができなくなってしまいます。

 つまり、免税事業者は売上が減ってしまう恐れがあります。一方で仕入や経費の支払は税率UPにより増えてしまいますので、利益が更に減少してしまう可能性が高まるのです。

インボイス制度の導入が課税事業者に与えるデメリット


 また、課税事業者であったとしても、今までは全て消費税の控除対象とできていたものが、請求書の記載によっては控除ができなくなってしまうため、税率UPや軽減税率の影響以上に納税額が増加してしまいます。

 おまけに、請求書が適格かそうでないかをきちんと分けて処理しなくてはいけなくなり、システム費用や事務処理の手間は確実に増えることになります。

 消費税の税率UPやインボイス導入は社会全体に大きく影響を及ぼすもので、個々の事業者にどれほどインパクトを与えるのかは実際に始まってみないとわからないところもあります。

 だとしても、今のうちに、現状の数字を基に影響額を試算して、将来に備えるところから始めてみたほうが良いでしょう。

 遅きに失することとはなりません。

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