『社会保険料の基本』〜人件費のコストダウンを考えよう〜

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集合型セミナー

セミナーの受付は終了しました

セミナー開催日程

2011年6月28日(火)14:00〜

場所:
新都心ビジネス交流プラザ(4階会議室)
費用:
3000円

セミナー詳細はこちら

社会保険料率は毎年上がり、会社経営において負担感が増しています。
本セミナーでは、社会保険料の計算のもとになる標準報酬月額の意味を理解して、「保険料を削減しても、賃金の手取りを確保する」知恵をお伝えします。

このセミナーで学べること

本セミナーは、社会保険(健康保険、厚生年金保険)を支払っている全ての事業者様にお勧めしたいセミナーです。

なぜなら、社会保険の仕組みを知っていることで、ちょっとした保険料の削減になる可能性があります。ちょっとした削減でも、塵も積もれば山となります。

例えば「退職は月末以外に」という話です。

8月30日退職だと、社会保険の資格喪失日は8月31日(退職日の翌日)になります。この場合、8月分の社会保険料は徴収されないため、その月に支払う給与から7月分の社会保険料のみを控除することになります。

一方、末日の8月31日に離職する場合、資格喪失日は9月1日となるので、離職日の属する月となる8月の社会保険料を控除する必要があります。
この場合、離職日の属する月(8月)の給与支払日から、前月分(7月分)と当月分(8月分)の2ケ月分の社会保険料を控除することとなります。

こんな「知恵」を数多くお届けします。

また、労基署でも、ハローワークでも、年金の得喪でも、手続きなどで労働条件通知書または雇用契約書の提示が求められる場面が多々あります。
今回は、この雇用契約書の作成ポイントもお伝えします。

社会保険を支払っていない事業者の方は、あまり参考にならないと思いますが、
社会保険を支払っている事業所の方には、きっと参考になると思います。

【カリキュラム】

◆ 社会保険の取り巻く現状(保険料のアップ)

◆ 社会保険料の算出の確認
  ・標準報酬月額の幅 ・昇給は7月に ・標準報酬等級の上限
  ・退職は月末以外に ・健康保険組合

◆ 60歳以降の給与と厚生年金受給と高年齢雇用継続給付金の関係
  ・継続雇用制度 ・賃金の差が必ずしも手取りの差にならない
  ・月額変更の4か月待たずして等級変更 ・経営者・役員の場合

◆ 雇用契約書の重要性
  ・雇用契約書の意味と活用 ・雇用契約書の作成のポイント

(同業者の方のお申込はご遠慮願います)

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セミナー詳細

主催者情報 株式会社エイチ・エーエル
講師名 小野玲子
参加費用 3,000 円 (税込)
定員 30 名
カテゴリー コンサルタント/人事育成/経営
参加対象 社会保険(健康保険、厚生年金保険)を支払っているすべての事業者様
参加条件
申込期限 2011年6月28日
日時
    開場時間 13:30
    会場 新都心ビジネス交流プラザ(4階会議室)
    会場住所 埼玉県埼玉県さいたま市中央区上落合2−3−2
    備考 参加費は当日会場でお支払下さい。
    キャンセルポリシー キャンセルの際は事前にご連絡をお願いいたします。

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